【法令名】民事執行法
【制定日】昭和五十四年三月三十日法律第四号最終改正:平成一九年六月二七日法律第九五号
第一章 総則
第二章 強制執行
第一節 総則
第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第一款 不動産に対する強制執行
第一目 通則
第二目 強制競売
第三目 強制管理
第二款 船舶に対する強制執行
第三款 動産に対する強制執行
第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
第一目 債権執行等
第二目 少額訴訟債権執行
第五款 扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例
第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
第三章 担保権の実行としての競売等
第四章 財産開示手続
第五章 罰則
第一章 総則
1 趣旨
2 執行機関
3 執行裁判所
4 任意的口頭弁論
5 審尋
6 執行官等の職務の執行の確保
7 立会人
8 休日又は夜間の執行
9 身分証明書等の携帯
10 執行抗告
11 執行異議
12 取消決定等に対する執行抗告
13 代理人
14 費用の予納等
15 担保の提供
16 送達の特例
17 民事執行の事件の記録の閲覧等
18 官庁等に対する援助請求等
19 専属管轄
20 民事訴訟法の準用
21 最高裁判所規則
第二章 強制執行
第一節 総則
22 債務名義
23 強制執行をすることができる者の範囲
24 外国裁判所の判決の執行判決
25 強制執行の実施
26 執行文の付与
27
28 執行文の再度付与等
29 債務名義等の送達
30 期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行
31 反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行
32 執行文の付与等に関する異議の申立て
33 執行文付与の訴え
34 執行文付与に対する異議の訴え
35 請求異議の訴え
36 執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判
37 終局判決における執行停止の裁判等
38 第三者異議の訴え
39 強制執行の停止
40 執行処分の取消し
41 債務者が死亡した場合の強制執行の続行
42 執行費用の負担
第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第一款 不動産に対する強制執行
第一目 通則
43 不動産執行の方法
44 執行裁判所
第二目 強制競売
45 開始決定等
46 差押えの効力
47 二重開始決定
48 差押えの登記の嘱託等
49 開始決定及び配当要求の終期の公告等
50 催告を受けた者の債権の届出義務
51 配当要求
52 配当要求の終期の変更
53 不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し
54 差押えの登記の抹消の嘱託
55 売却のための保全処分等
55-2 相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等
56 地代等の代払の許可
57 現況調査
58 評価
59 売却に伴う権利の消滅等
60 売却基準価額の決定等
61 一括売却
62 物件明細書
63 剰余を生ずる見込みのない場合等の措置
64 売却の方法及び公告
64-2 内覧
65 売却の場所の秩序維持
66 買受けの申出の保証
67 次順位買受けの申出
68 債務者の買受けの申出の禁止
68-2 買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等
68-3 売却の見込みのない場合の措置
69 売却決定期日
70 売却の許可又は不許可に関する意見の陳述
71 売却不許可事由
72 売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置
73 超過売却となる場合の措置
74 売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告
75 不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等
76 買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等
77 最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等
78 代金の納付
79 不動産の取得の時期
80 代金不納付の効果
81 法定地上権
82 代金納付による登記の嘱託
83 引渡命令
83-2 占有移転禁止の保全処分等の効力
84 売却代金の配当等の実施
85 配当表の作成
86 売却代金
87 配当等を受けるべき債権者の範囲
88 期限付債権の配当等
89 配当異議の申出
90 配当異議の訴え等
91 配当等の額の供託
92 権利確定等に伴う配当等の実施
第三目 強制管理
93 開始決定等
93-2 二重開始決定
93-3 給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告
93-4 給付請求権に対する競合する債権差押命令等の効力の停止等
94 管理人の選任
95 管理人の権限
96 強制管理のための不動産の占有等
97 建物使用の許可
98 収益等の分与
99 管理人の監督
100 管理人の注意義務
101 管理人の報酬等
102 管理人の解任
103 計算の報告義務
104 強制管理の停止
105 配当要求
106 配当等に充てるべき金銭等
107 管理人による配当等の実施
108 管理人による配当等の額の供託
109 執行裁判所による配当等の実施
110 弁済による強制管理の手続の取消し
111 強制競売の規定の準用
第二款 船舶に対する強制執行
112 船舶執行の方法
113 執行裁判所
114 開始決定等
115 船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令
116 保管人の選任等
117 保証の提供による強制競売の手続の取消し
118 航行許可
119 事件の移送
120 船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し
121 不動産に対する強制競売の規定の準用
第三款 動産に対する強制執行
122 動産執行の開始等
123 債務者の占有する動産の差押え
124 債務者以外の者の占有する動産の差押え
125 二重差押えの禁止及び事件の併合
126 差押えの効力が及ぶ範囲
127 差押物の引渡命令
128 超過差押えの禁止等
129 剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等
130 売却の見込みのない差押物の差押えの取消し
131 差押禁止動産
132 差押禁止動産の範囲の変更
133 先取特権者等の配当要求
134 売却の方法
135 売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用
136 手形等の提示義務
137 執行停止中の売却
138 有価証券の裏書等
139 執行官による配当等の実施
140 配当等を受けるべき債権者の範囲
141 執行官の供託
142 執行裁判所による配当等の実施
第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
第一目 債権執行等
143 債権執行の開始
144 執行裁判所
145 差押命令
146 差押えの範囲
147 第三債務者の陳述の催告
148 債権証書の引渡し
149 差押えが一部競合した場合の効力
150 先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託
151 継続的給付の差押え
151-2 扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例
152 差押禁止債権
153 差押禁止債権の範囲の変更
154 配当要求
155 差押債権者の金銭債権の取立て
156 第三債務者の供託
157 取立訴訟
158 債権者の損害賠償
159 転付命令
160 転付命令の効力
161 譲渡命令等
162 船舶の引渡請求権の差押命令の執行
163 動産の引渡請求権の差押命令の執行
164 移転登記等の嘱託
165 配当等を受けるべき債権者の範囲
166 配当等の実施
167 その他の財産権に対する強制執行
第二目 少額訴訟債権執行
167-2 少額訴訟債権執行の開始等
167-3 執行裁判所
167-4 裁判所書記官の執行処分の効力等
167-5 差押処分
167-6 費用の予納等
167-7 第三者異議の訴えの管轄裁判所
167-8 差押禁止債権の範囲の変更
167-9 配当要求
167-10 転付命令等のための移行
167-11 配当等のための移行等
167-12 裁量移行
167-13 総則規定の適用関係
167-14 債権執行の規定の準用
第五款 扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例
167-15 扶養義務等に係る金銭債権についての間接強制
167-16 扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例
第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
168 不動産の引渡し等の強制執行
168-2 明渡しの催告
169 動産の引渡しの強制執行
170 目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行
171 代替執行
172 間接強制
173
174 意思表示の擬制
175
176
177
178
179
第三章 担保権の実行としての競売等
180 不動産担保権の実行の方法
181 不動産担保権の実行の開始
182 開始決定に対する執行抗告等
183 不動産担保権の実行の手続の停止
184 代金の納付による不動産取得の効果
185
186
187 担保不動産競売の開始決定前の保全処分等
188 不動産執行の規定の準用
189 船舶の競売
190 動産競売の要件
191 動産の差押えに対する執行異議
192 動産執行の規定の準用
193 債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等
194 担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用
195 留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売
第四章 財産開示手続
196 管轄
197 実施決定
198 期日指定及び期日の呼出し
199 財産開示期日
200 陳述義務の一部の免除
201 財産開示事件の記録の閲覧等の制限
202 財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限
203 強制執行及び担保権の実行の規定の準用
第五章 罰則
204 公示書等損壊罪
205 陳述等拒絶の罪
206 過料に処すべき場合
207 管轄等